保釈金300万円で釈放の意味(吉澤ひとみ被告人)

 

吉澤ひとみ被告人が、保釈金300万円で釈放されました。
 →https://www.fnn.jp/posts/00367980HDK

保釈金の金額は、一般的には150万円ぐらいです。

保釈金が300万円だと、 保釈請求を担当した裁判官は、いくら初犯といえども現段階では実刑(裁判で執行猶予にならないで刑務所にいくということ)になってもおかしくない事案であると考えたのだと思います。

道路交通法違反と自動車運転死傷処罰法違反の容疑で起訴されています。

この点、自動車運転死傷処罰法違反の容疑については、弁護人が被害者の人達と示談交渉して示談に至るのだろうと思います。

裁判では、示談などが考慮されて執行猶予になるのかなとも思いますが、予断を許さない状況ではありますね。

この記事を書いた人

弁護士水谷真実

東京の新宿駅の近くの新大久保で、弁護士事務所開業。弁護士10年目を超えました。ブログは法的な悩みやトラブルへの対処法などや、日常・飲食・旅行などついて書きます。